商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令平成四年政令第四十五号
第14条(権限の委任)
法第十条、第三十条第一項(法第三十七条において準用する場合を含む。以下この項から第三項まで及び第五項において同じ。)、第三十一条、第三十五条及び第三十六条の規定による農林水産大臣の権限(法第三十条第一項の規定による立入検査の権限を除く。)は、商品投資顧問業者又は商品投資販売業者(次項から第六項までにおいて「商品投資顧問業者等」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する地方農政局長に委任するものとする。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第十条、第三十条第一項、第三十一条、第三十五条及び第三十六条の規定による経済産業大臣の権限は、商品投資顧問業者等の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第三十条第一項の規定による報告の徴収(次項において「報告徴収」という。)で商品投資顧問業者等の主たる営業所以外の営業所(以下この項から第六項まで、第八項及び第九項において「従たる営業所」という。)に関するものについては、第一項に規定する地方農政局長又は前項に規定する経済産業局長のほか、それぞれ、当該従たる営業所の所在地を管轄する地方農政局長又は経済産業局長も行うことができる。
4 前項の規定により、商品投資顧問業者等の従たる営業所に対して報告徴収を行った地方農政局長又は経済産業局長は、それぞれ、当該商品投資顧問業者等の当該従たる営業所以外の営業所に対して報告徴収の必要を認めたときは、当該営業所に対し、報告徴収を行うことができる。
5 法第三十条第一項の規定による立入検査(次項において「立入検査」という。)で商品投資顧問業者等の従たる営業所に関するものについては、第二項に規定する経済産業局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。
6 前項の規定により、商品投資顧問業者等の従たる営業所に対して立入検査を行った経済産業局長は、当該商品投資顧問業者等の当該従たる営業所以外の営業所に対して立入検査の必要を認めたときは、当該営業所に対し、立入検査を行うことができる。
7 法第四十二条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三十五条及び第三十六条並びに法第三十七条において準用する法第三十条第一項の規定による権限は、商品投資販売業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。 ただし、法第三十七条において準用する法第三十条第一項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
8 法第三十七条において準用する法第三十条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査(次項において「報告徴収等」という。)で商品投資販売業者の従たる営業所に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
9 前項の規定により、商品投資販売業者の従たる営業所に対して報告徴収等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該商品投資販売業者の当該従たる営業所以外の営業所に対して報告徴収等の必要を認めたときは、当該営業所に対し、報告徴収等を行うことができる。
10 前三項の規定は、第七項に規定する金融庁長官に委任された権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
11 金融庁長官は、前項の指定をした場合は、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。