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商品投資に係る事業の規制に関する法律平成三年法律第六十六号

第10条(変更の届出)

商品投資顧問業者は、第五条第一項第一号から第四号まで、第七号若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又はその資本金の額を増加したときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。