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商品投資に係る事業の規制に関する法律
平成三年法律第六十六号
第37条
(準用規定)
第三十条の規定は、商品投資販売業者について準用する。
この条文が引く先
1
準用
商品投資に係る事業の規制に関する法律
第30条
(報告及び立入検査)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
商品投資に係る事業の規制に関する法律
第49条
準用
商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令
第11条
(主務大臣)
準用
商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令
第14条
(権限の委任)
準用
商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十七条において準用する同法第三十条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
本則
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