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商品投資に係る事業の規制に関する法律
平成三年法律第六十六号
第51条
第十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
商品投資に係る事業の規制に関する法律
第11条
(廃業の届出等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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