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地価税法平成三年法律第六十九号

第39条

偽りその他不正の行為により地価税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた地価税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。 3 第一項に規定するもののほか、第二十五条第一項の規定による申告書又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより地価税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 4 前項の免れた地価税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。

この条文を準用・引用する条文 1