育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号 第56条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。