育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号 第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第五十三条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 二 第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 三 第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者