暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号
第38条(審査専門委員)
国家公安委員会に、第三条又は第四条の規定による指定暴力団等の指定に係る確認及び審査請求について、第三条第一号又は第四条第二号の要件に関する専門の事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。
2 審査専門委員は、人格が高潔であって、指定暴力団等の指定に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、国家公安委員会が任命する。
3 審査専門委員の任期その他審査専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。