暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令平成三年政令第三百三十五号 第3条(審査専門委員) 法第三十八条第一項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。)の任期は、二年とする。 2 審査専門委員は、再任されることができる。 3 審査専門委員は、非常勤とする。