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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号

第47条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十二条の規定による命令に違反した者 二 第十二条の二の規定による命令に違反した者 三 第十二条の四第一項の規定による命令に違反した者 四 第十二条の六の規定による命令に違反した者 五 第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 六 第十八条の規定による命令に違反した者 七 第十九条の規定による命令に違反した者 八 第二十二条の規定による命令に違反した者 九 第二十三条の規定による命令に違反した者 十 第二十六条の規定による命令に違反した者 十一 第二十七条の規定による命令に違反した者 十二 第三十条の規定による命令に違反した者 十三 第三十条の三の規定による命令に違反した者 十四 第三十条の四の規定による命令に違反した者 十五 第三十条の五第一項の規定による命令に違反した者 十六 第三十条の十の規定による命令に違反した者 十七 第三十条の十一第一項の規定による命令に違反した者

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準用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第12の4条 (準暴力的要求行為の要求等に対する措置) 準用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第12の6条 (準暴力的要求行為に対する措置) 準用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第15条 (事務所の使用制限) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第12条 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第12の2条 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第18条 (加入の強要等に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第19条 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第22条 (指詰めの強要等に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第23条 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第26条 (少年に対する入れ墨の強要等に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第27条 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30条 (事務所等における禁止行為に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の3条 (損害賠償請求等の妨害に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の4条 (損害賠償請求等の妨害を防止するための措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の5条 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の10条 (特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の11条 (特定危険指定暴力団等の事務所の使用制限)

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なし