暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号
第47条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十二条の規定による命令に違反した者 二 第十二条の二の規定による命令に違反した者 三 第十二条の四第一項の規定による命令に違反した者 四 第十二条の六の規定による命令に違反した者 五 第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 六 第十八条の規定による命令に違反した者 七 第十九条の規定による命令に違反した者 八 第二十二条の規定による命令に違反した者 九 第二十三条の規定による命令に違反した者 十 第二十六条の規定による命令に違反した者 十一 第二十七条の規定による命令に違反した者 十二 第三十条の規定による命令に違反した者 十三 第三十条の三の規定による命令に違反した者 十四 第三十条の四の規定による命令に違反した者 十五 第三十条の五第一項の規定による命令に違反した者 十六 第三十条の十の規定による命令に違反した者 十七 第三十条の十一第一項の規定による命令に違反した者