暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号
第30の4条(損害賠償請求等の妨害を防止するための措置)
公安委員会は、第三十条の二各号に掲げる請求が行われた場合において、当該請求の相手方である指定暴力団員が当該請求に係る請求者又はその配偶者等の生命、身体又は財産に危害を加える方法で同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。