HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則平成三年国家公安委員会規則第四号

第45条(命令等の送達に係る書類)

法第三十九条の二第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 法第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条、第三十条の三、第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項の規定による命令 別記様式第二十六号の中止命令書 二 法第十一条第二項、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十八条第二項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項、第二十七条、第三十条の七第三項若しくは第四項又は第三十条の十第二項の規定による命令(法第十一条第二項、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十八条第二項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項、第二十七条又は第三十条の十第二項の規定(第十号において「法第十一条第二項等の規定」という。)に係る仮の命令を除く。) 別記様式第二十七号の再発防止命令書 三 法第十二条の四第二項の規定による指示 別記様式第二十八号の指示書 四 法第十五条第一項又は第三十条の十一第一項の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を除く。次号において同じ。) 別記様式第二十九号の事務所使用制限命令書 五 法第十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長又は法第三十条の十一第二項の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長 別記様式第三十号の命令期限延長通知書 六 法第十八条第三項の規定による命令 別記様式第三十一号の少年脱退措置命令書 七 法第三十条の四の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を除く。) 別記様式第三十二号の請求妨害防止命令書 八 法第三十条の五第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を除く。) 別記様式第三十三号の賞揚等禁止命令書 九 法第三十条の七第二項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を除く。) 別記様式第三十四号の用心棒行為等防止命令書 十 法第十一条第二項等の規定に係る仮の命令 別記様式第三十五号の再発防止仮命令書 十一 法第十五条第一項又は第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令 別記様式第三十六号の事務所使用制限仮命令書 十二 法第三十条の四の規定に係る仮の命令 別記様式第三十七号の請求妨害防止仮命令書 十三 法第三十条の五第一項の規定に係る仮の命令 別記様式第三十八号の賞揚等禁止仮命令書 十四 法第三十条の七第二項の規定に係る仮の命令 別記様式第三十九号の用心棒行為等防止仮命令書

この条文が引く先 17

引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第11条 (暴力的要求行為等に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第12の4条 (準暴力的要求行為の要求等に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第15条 (事務所の使用制限) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第18条 (加入の強要等に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の4条 (損害賠償請求等の妨害を防止するための措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の5条 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の7条 (縄張に係る禁止行為に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の11条 (特定危険指定暴力団等の事務所の使用制限) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第39の2条 (命令等に係る書類の送達) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第12条 (行為者と密接な関係を有する者) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第18条 (責任者講習) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第19条 (責任者講習の通知等) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第22条 (その者と密接な関係を有する者) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第23条 (密接関係者を加入させるための行為等) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第26条 (都道府県センターからの報告等) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第27条 (掲示等が禁止される表示又は物品) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第30条 (特定危険指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)