暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則平成三年国家公安委員会規則第四号 第12条(行為者と密接な関係を有する者) 法第九条第七号及び第十九号の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族及び同居の親族とする。