借地借家法平成三年法律第九十号 第46条(非電磁的事件記録の閲覧等) 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(第四十一条の事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項及び第五項の規定は、非電磁的事件記録について準用する。