借地借家法平成三年法律第九十号
第64条(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
第四十一条の事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第一編第八章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百三十三条第一項 当事者 当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。) 第百三十三条第三項 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。) 借地借家法第四十一条の事件の記録 訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等 同法第四十一条の事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(同法第四十六条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録(同法第四十七条第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供 第百三十三条の二第一項及び第三項並びに第百三十三条の三第一項 訴訟記録等の閲覧等 借地借家法第四十一条の事件の記録の閲覧等 第百三十三条の二第二項 訴訟記録等中 借地借家法第四十一条の事件の記録中 第百三十三条の二第二項及び第百三十三条の四第二項 訴訟記録等の閲覧等 同法第四十一条の事件の記録の閲覧等 第百三十三条の二第五項 電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。) 電磁的事件記録 電磁的訴訟記録等から 電磁的事件記録から 第百三十三条の二第六項 電磁的訴訟記録等 電磁的事件記録 第百三十三条の四第一項 者は、訴訟記録等 当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、借地借家法第四十一条の事件の記録 第百三十三条の四第二項 当事者 当事者又は利害関係参加人 訴訟記録等の存する 借地借家法第四十一条の事件の記録の存する 第百三十三条の四第七項 当事者 当事者若しくは利害関係参加人