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出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号

第42の3条

資金前渡官吏は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による組合の組合員(組合員であつた者を含む。)に俸給その他の給与(国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当を含む。)の支払をしようとするときは、その給与の額から、国家公務員共済組合法第百一条第一項若しくは第二項又は地方公務員等共済組合法第百十五条第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。 資金前渡官吏は、前項の規定により控除した金額を共済組合に支払い、その領収証書を徴さなければならない。