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出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号

第42の7条

第五十二条第五項の規定により、給与を振込みの方法により支払う場合における第四十条、第四十条の二、第四十二条第一項、第四十二条の三第一項、第四十二条の四第一項及び第四十二条の五第一項の規定の適用については、これらの規定中「その領収証書」とあるのは、「預託先日本銀行の領収証書」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし