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国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号

第6条(薬物犯罪収益等隠匿)

薬物犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。 2 前項の未遂罪は、罰する。 3 第一項の罪を犯す目的をもって、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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なし

この条文を準用・引用する条文 14

引用 警備業の要件に関する規則 第2条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第9条 (あおり又は唆し) 引用 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第10条 (国外犯) 引用 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第11条 (薬物犯罪収益等の没収) 引用 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第15条 (両罰規定) 引用 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第16条 (第三者の財産の没収手続等) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条 (暴力的不法行為等) 引用 古物営業法施行規則 第1条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第8条 (疑わしい取引の届出等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第13条 (捜査機関等への情報提供等) 引用 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 本則