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国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号

第10条(国外犯)

第五条から第七条まで及び前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし