HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号

第5条(業として行う不法輸入等)

次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は五年以上の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。 一 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二(所持に係る部分を除く。)、第六十五条、第六十六条(所持に係る部分を除く。)、第六十六条の三又は第六十六条の四(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。 二 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の罪に当たる行為をすること。 三 あへん法第五十一条又は第五十二条(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。 四 覚醒剤取締法第四十一条又は第四十一条の二(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 警備業の要件に関する規則 第2条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第2条 (定義) 引用 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第3条 (上陸の手続の特例) 引用 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第10条 (国外犯) 引用 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第14条 (薬物犯罪収益の推定) 引用 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第15条 (両罰規定) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条 (暴力的不法行為等) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第13の2条 (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪) 引用 古物営業法施行規則 第1条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 本則