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国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号

第8条(規制薬物としての物品の輸入等)

薬物犯罪(規制薬物の輸入又は輸出に係るものに限る。)を犯す意思をもって、規制薬物として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品を輸入し、又は輸出した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2 薬物犯罪(規制薬物の譲渡し、譲受け又は所持に係るものに限る。)を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 11

引用 警備業の要件に関する規則 第2条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第2条 (定義) 引用 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第5条 (業として行う不法輸入等) 引用 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第15条 (両罰規定) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条 (暴力的不法行為等) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第13の2条 (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪) 引用 古物営業法施行規則 第1条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 本則