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国会職員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百八号

第7条(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

本属長は、第三条第二項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この項及び第三項において「請求期間」という。)について国会職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした国会職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。 この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年(第四条第一項の規定による請求があった場合には、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。 一 請求期間を任期の限度として行う任期を定めた採用 二 請求期間を任期の限度として行う臨時的任用 2 本属長は、前項の規定により任期を定めて国会職員を採用する場合には、当該国会職員にその任期を明示しなければならない。 3 本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員の任期が請求期間に満たない場合には、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。 4 第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。 5 本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。