国会職員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百八号
第19条(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務国会職員の任用)
本属長は、第十二条第二項又は第十三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした国会職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない職を占める国会職員を任用することができる。 この場合において、国会職員法第四条の二第三項の規定は、適用しない。
2 第七条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により任用された国会職員(次条において「任期付短時間勤務国会職員」という。)について準用する。