国会職員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百八号 第13条(育児短時間勤務の期間の延長) 育児短時間勤務をしている国会職員(以下「育児短時間勤務国会職員」という。)は、本属長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。 2 前条第二項及び第三項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。