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地価税法施行規則平成三年大蔵省令第三十一号

第4の2条(集団投資信託等の受託者の地価税の申告書に添付する明細書の記載事項)

令第十三条の二第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 その年の課税時期において有する土地等の地目、面積、所在地及び法第十六条に規定する課税価格に算入すべき価額の明細 二 各信託に係る令第十三条の二第五項に規定する信託財産責任負担債務の額及びその計算の明細