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地価税法施行令平成三年政令第百七十四号

第13の2条(信託財産に属する土地等の帰属)

法第九条第二項に規定する政令で定めるものは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。 2 法第九条第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。 3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第九条第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。 4 法第九条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する土地等の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。 5 法第九条第一項ただし書に規定する集団投資信託、法人課税信託又は退職年金等信託に係る地価税の額が同項ただし書の規定により信託の信託財産に属する土地等を有する受託者の地価税として計算される場合において、当該信託に係る信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。第七項において同じ。)の額は、当該受託者に係る地価税の額に当該受託者の課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに当該信託の信託財産に属する土地等に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 6 前項の規定は、受託者が二以上の信託の信託財産に属する土地等を有する場合について準用する。 7 前二項の場合において、受託者が法第二十五条の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産に属する土地等の所在地、前二項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。