出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号 第70条 出納官吏が交替するときは、前任の出納官吏(出納官吏代理がその事務を代理しているときは、出納官吏代理。以下本条から第七十三条までにおいて同じ。)は、交替の日の前日をもつて、その月分の現金出納簿の締切をし、引継の年月日を記入し、後任の出納官吏とともに記名しなければならない。