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出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号

第75の3条

第七十条から第七十三条まで、第七十五条及び前条の規定は、分任出納官吏が交替するとき、又は廃止されたときにおける事務の引継をする場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1