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出納官吏事務規程
昭和二十二年大蔵省令第九十五号
第71条
日本銀行に預託金を有する前任の出納官吏は、前条の締切をした日における預託金現在高の証明を預託先日本銀行に対し請求しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
出納官吏事務規程
第75の3条
引用
出納官吏事務規程
第2条
引用
出納官吏事務規程
第75条
引用
出納官吏事務規程
第75の2条
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