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学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号

第4条

前条の学則中には、少くとも、次の事項を記載しなければならない。 一 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日(以下「休業日」という。)に関する事項 二 部科及び課程の組織に関する事項 三 教育課程及び授業日時数に関する事項 四 学習の評価及び課程修了の認定に関する事項 五 収容定員及び職員組織に関する事項 六 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項 七 授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項 八 賞罰に関する事項 九 寄宿舎に関する事項 前項各号に掲げる事項のほか、通信制の課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第五条第三項において同じ。)については、前条の学則中に、次の事項を記載しなければならない。 一 通信教育を行う区域に関する事項 二 通信教育連携協力施設(高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)第三条第一項に規定する通信教育連携協力施設をいう。第五条第三項において同じ。)に関する事項 第一項各号に掲げる事項のほか、特別支援学校については、前条の学則中に、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十二条に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものに関する事項を記載しなければならない。