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学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号

第187条

第三条及び第四条第一項の規定は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請について準用する。 2 専修学校設置基準第四条第一項第三号に規定する通信制の学科を置く専修学校については、前項で準用する第三条の学則中に、前項で準用する第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次の事項を記載しなければならない。 一 通信教育を行う区域に関する事項 二 面接による指導の実施に係る体制に関する事項

この条文を準用・引用する条文 1