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学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号

第189条

第五条第一項の規定は専修学校の学則の変更について、同条第二項の規定は専修学校の目的の変更の認可の申請及び専修学校の名称、位置又は学則の変更の届出について、第十一条の規定は専修学校の専攻科の設置の届出及び専修学校の学科の設置に係る学則の変更の届出について、第六条、第七条、第十四条、第十九条、第二十五条から第二十八条まで、第五十八条及び第六十条の規定は専修学校について、第六十六条から第六十八条までの規定は専修学校(専門課程を置くものを除く。)について、第百六十三条の二及び第百六十四条の規定は専修学校(専門課程を置くものに限る。)について、それぞれ準用する。 この場合において、第五条第一項中「前条第一項各号、第二項各号及び第三項」とあるのは「前条第一項各号並びに第百八十七条第二項第一号及び第二号」と、第十九条中「公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校に係るものにあつては都道府県知事」と、第二十七条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第百六十三条の二中「科目等履修生」とあるのは「専修学校設置基準第十五条第二項の規定により授業科目を履修する者」と、第百六十四条第一項中「第百五条」とあるのは「第百三十三条第一項において準用する同法第百五条」と、同条第三項中「第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者」とあるのは「第百二十五条第三項に規定する高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は第百八十三条に定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者」と、同条第四項中「大学設置基準、大学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準及び専門職短期大学設置基準」とあるのは「専修学校設置基準」と、同条第五項中「大学設置基準第三十一条第二項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学院設置基準第十三条の二、第二十一条の二及び第二十七条の二、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項並びに専門職短期大学設置基準第二十五条第二項」とあるのは「専修学校設置基準第十五条第三項」と、同条第六項中「第百五条」とあるのは「第百三十三条第一項において準用する同法第百五条」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし