学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号 第125条 特別支援学校には、各部に主事を置くことができる。 2 主事は、その部に属する教諭等をもつて、これに充てる。 校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。