HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号

第125条

特別支援学校には、各部に主事を置くことができる。 2 主事は、その部に属する教諭等をもつて、これに充てる。 校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1