学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号 第66条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。 2 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。