HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号

第79の8条

第四十三条から第四十九条まで、第五十三条、第五十四条、第五十六条の五から第七十一条まで(第六十九条を除く。)及び第七十八条の規定は、義務教育学校に準用する。 2 第七十七条の二及び第七十八条の二の規定は、義務教育学校の後期課程に準用する。

この条文が引く先 35

準用 学校教育法施行規則 第43条 準用 学校教育法施行規則 第44条 準用 学校教育法施行規則 第45条 準用 学校教育法施行規則 第45の2条 準用 学校教育法施行規則 第46条 準用 学校教育法施行規則 第47条 準用 学校教育法施行規則 第48条 準用 学校教育法施行規則 第49条 準用 学校教育法施行規則 第53条 準用 学校教育法施行規則 第54条 準用 学校教育法施行規則 第56の5条 準用 学校教育法施行規則 第57条 準用 学校教育法施行規則 第58条 準用 学校教育法施行規則 第59条 準用 学校教育法施行規則 第60条 準用 学校教育法施行規則 第61条 準用 学校教育法施行規則 第62条 準用 学校教育法施行規則 第63条 準用 学校教育法施行規則 第64条 準用 学校教育法施行規則 第65条 準用 学校教育法施行規則 第65の2条 準用 学校教育法施行規則 第65の3条 準用 学校教育法施行規則 第65の4条 準用 学校教育法施行規則 第65の5条 準用 学校教育法施行規則 第65の6条 準用 学校教育法施行規則 第65の7条 準用 学校教育法施行規則 第66条 準用 学校教育法施行規則 第67条 準用 学校教育法施行規則 第68条 準用 学校教育法施行規則 第69条 準用 学校教育法施行規則 第70条 準用 学校教育法施行規則 第71条 準用 学校教育法施行規則 第77の2条 準用 学校教育法施行規則 第78条 準用 学校教育法施行規則 第78の2条

この条文を準用・引用する条文 0

なし