学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号 第79の8条 第四十三条から第四十九条まで、第五十三条、第五十四条、第五十六条の五から第七十一条まで(第六十九条を除く。)及び第七十八条の規定は、義務教育学校に準用する。 2 第七十七条の二及び第七十八条の二の規定は、義務教育学校の後期課程に準用する。