学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号 第70条 中学校には、生徒指導主事を置くものとする。 2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。 3 生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。 4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。