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学校教育法施行規則
昭和二十二年文部省令第十一号
第53条
小学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
学校教育法施行規則
第79の8条
準用
学校教育法施行規則
第135条
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