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学校教育法施行規則
昭和二十二年文部省令第十一号
第43条
小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
学校教育法施行規則
第79条
準用
学校教育法施行規則
第79の8条
準用
学校教育法施行規則
第135条
引用
学校教育法施行規則
第104条
引用
学校教育法施行規則
第113条
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