学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号 第46条 小学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。 2 事務長及び事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。 3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。 4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。