学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号 第45条 小学校においては、保健主事を置くものとする。 2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。 3 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。 4 保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。