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学校教育法施行規則
昭和二十二年文部省令第十一号
第54条
児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
学校教育法施行規則
第39条
準用
学校教育法施行規則
第79条
準用
学校教育法施行規則
第79の8条
準用
学校教育法施行規則
第104条
準用
学校教育法施行規則
第135条
引用
学校教育法施行規則
第113条
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