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学校教育法施行規則
昭和二十二年文部省令第十一号
第48条
小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。 2 職員会議は、校長が主宰する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
学校教育法施行規則
第39条
準用
学校教育法施行規則
第79条
準用
学校教育法施行規則
第79の8条
準用
学校教育法施行規則
第135条
引用
学校教育法施行規則
第104条
引用
学校教育法施行規則
第113条
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