学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号 第163の2条 大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生又は科目等履修生として体系的に開設された授業科目の単位を修得した者に対し、学修証明書(その事実を証する書面をいう。)を交付することができる。