学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号
第146条
学校教育法第八十八条に規定する修業年限の通算は、大学の定めるところにより、大学設置基準第三十一条第一項、専門職大学設置基準第二十八条第一項、短期大学設置基準第十七条第一項若しくは専門職短期大学設置基準第二十五条第一項に規定する科目等履修生(第百六十三条の二において「科目等履修生」という。)又は大学設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項若しくは専門職短期大学設置基準第二十五条第二項に規定する特別の課程履修生(いずれも大学の学生以外の者に限る。)として一の大学において一定の単位を修得した者に対し、大学設置基準第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、短期大学設置基準第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は専門職短期大学設置基準第二十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該大学に入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数、その修得に要した期間その他大学が必要と認める事項を勘案して行うものとする。