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学校教育法施行規則
昭和二十二年文部省令第十一号
第23条
前三条の規定は、副校長及び教頭の資格について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
学校教育法施行規則
第146条
引用
学校教育法施行規則
第15の2条
引用
学校教育法施行規則
第146の2条
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