育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号
第21の19条(法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情)
法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 一 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 二 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。 三 婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。 四 出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。