HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号

第9の5条(出生時育児休業期間等)

出生時育児休業申出をした労働者がその期間中は出生時育児休業をすることができる期間(以下「出生時育児休業期間」という。)は、出生時育児休業開始予定日とされた日(第九条の三第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前条において準用する第七条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、前条において準用する第七条第一項の規定により出生時育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日。以下この条において同じ。)から出生時育児休業終了予定日とされた日(前条において準用する第七条第三項の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日。第六項において同じ。)までの間とする。 2 出生時育児休業申出をした労働者(事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、出生時育児休業期間中に就業させることができるものとして定められた労働者に該当するものに限る。)は、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までの間、事業主に対し、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業期間において就業することができる日その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「就業可能日等」という。)を申し出ることができる。 3 前項の規定による申出をした労働者は、当該申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までは、その事業主に申し出ることにより当該申出に係る就業可能日等を変更し、又は当該申出を撤回することができる。 4 事業主は、労働者から第二項の規定による申出(前項の規定による変更の申出を含む。)があった場合には、当該申出に係る就業可能日等(前項の規定により就業可能日等が変更された場合にあっては、その変更後の就業可能日等)の範囲内で日時を提示し、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに当該労働者の同意を得た場合に限り、厚生労働省令で定める範囲内で、当該労働者を当該日時に就業させることができる。 5 前項の同意をした労働者は、当該同意の全部又は一部を撤回することができる。 ただし、第二項の規定による申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日以後においては、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に限る。 6 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、出生時育児休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第四号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。 一 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が出生時育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 二 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して八週間を経過したこと。 三 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が二十八日に達したこと。 四 出生時育児休業終了予定日とされた日までに、出生時育児休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな出生時育児休業期間が始まったこと。 7 第八条第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の20条 (法第九条の五第六項第一号の厚生労働省令で定める事由) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第120条 (育児休業期間中の掛金の免除の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条 (育児休業期間) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9の2条 (出生時育児休業の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第10条 (不利益取扱いの禁止) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第57条 (労働政策審議会への諮問) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第60条 (船員に関する特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第5条 (法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の15条 (法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の16条 (出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の17条 (法第九条の五第四項の厚生労働省令で定める範囲) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の18条 (法第九条の五第四項の同意の撤回) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の19条 (法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第22の2条 (法第十条の厚生労働省令で定めるもの) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第70条 (法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)