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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号

第7条(育児休業開始予定日の変更の申出等)

第五条第一項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、前条第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を一回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。 2 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。 3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9の4条 (準用) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9の5条 (出生時育児休業期間等) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第13条 (介護休業終了予定日の変更の申出) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第57条 (労働政策審議会への諮問) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第60条 (船員に関する特例) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の8条 (出生時育児休業開始予定日の変更の申出) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の9条 (法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の10条 (法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の11条 (法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の12条 (出生時育児休業終了予定日の変更の申出) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第28条 (介護休業終了予定日の変更の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条 (育児休業の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条 (育児休業期間) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9の2条 (出生時育児休業の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第11条 (介護休業の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第15条 (介護休業期間) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第13条 (育児休業開始予定日の変更の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第14条 (法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第15条 (法第七条第二項の指定) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第16条 (法第七条第三項の厚生労働省令で定める日) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第17条 (育児休業終了予定日の変更の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第27条 (法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)