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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号

第9の4条(準用)

第七条並びに第八条第一項、第二項及び第四項の規定は、出生時育児休業申出並びに出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日について準用する。 この場合において、第七条第一項中「(前条第三項」とあるのは「(第九条の三第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項中「一月」とあるのは「二週間」と、「前条第三項」とあるのは「第九条の三第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第八条第一項中「第六条第三項又は前条第二項」とあるのは「第九条の三第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第九条の四において準用する前条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第九条の四において準用する前条第一項」と、同条第二項中「同条第二項」とあるのは「第九条の二第二項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9の2条 (出生時育児休業の申出) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第57条 (労働政策審議会への諮問) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第60条 (船員に関する特例) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の8条 (出生時育児休業開始予定日の変更の申出) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の9条 (法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の10条 (法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の11条 (法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の12条 (出生時育児休業終了予定日の変更の申出) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の13条 (出生時育児休業申出の撤回) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の14条 (法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)