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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号

第21の10条(法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)

第十五条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし